遺伝子組換え食品に関する改正と雑穀表示について【消費者庁】

遺伝子組換え食品に関する表示方法は、2023年4月1日に一部改正されます。

遺伝子組換え農産物として記載する必要のある表示義務に関しては、基本的に従来から変更はありませんが、遺伝子組換え農産物でないことを記載する任意表示において改正が行われます。雑穀関連の対象作物は、ミックス雑穀等の原材料に使用されることが多い、大豆(黒大豆等を含む)、とうもろこしについて、以下のように変更となります。

配信日:2022年5月30日


 

【現行制度】
分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている場合は、「遺伝子組換えでないものを分別」「遺伝子組換えでない」等の表示が可能。
  
【改正後】
消費者の誤認防止や消費者の選択の機会の拡大につながることを目的として、使用した原材料により2つの表現に分けられます。

◇ 分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている場合
 適切に分別生産流通管理された旨の表示が可能です。「原材料に使用している大豆は、遺伝子組換えの混入を防ぐため分別生産流通管理を行っています」「大豆(分別生産流通管理済み)」等

◇ 分別生産流通管理をして、遺伝子組換えの混入がないと認められる場合
  「大豆(遺伝子組換えでない)」「大豆(非遺伝子組換え)」等の表示が可能です。

 

※ 分別生産流通管理とは:遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物を生産、流通及び加工の各段階で管理者の注意のもとに分別管理を行い、書類により証明されている管理方法のこと。

※ 遺伝子組換え農産物の表示義務について:遺伝子組換え原材料を使用している場合、また、分別生産流通管理をしていない場合は、原材料の重量に占める割合の高い上位3位までのもので、かつ、原材料(添加物を含む)の重量に占める割合が5%以上であるものについて「遺伝子組換え農産物である」、または「遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が分別されていない」ことの表示が義務付けられています。

 

【雑穀における遺伝子組換えに関する禁止表示の注意事項】
遺伝子組換えの原材料を使用していない旨の表示が可能な作物は、国内において遺伝子組換え原材料を使用した食品が流通している、大豆、とうもろこし、ばれいしょ、菜種、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ(大豆は、枝豆及び大豆もやしを含む。)の8種類に限られています。
そのため、キビ、アワ、ヒエ、ソルガム、ハトムギ、オオムギなどの雑穀の表示において、『遺伝子組換え原材料を使用していない』等の表現を使用して販売することはできません。これらの表示を行うことにより、一般的に遺伝子組換え技術を用いて作られた雑穀が流通しているような印象を与え、その製品に使用した農産物のみが遺伝子組換えでないと消費者に誤認される可能性があることから、消費者庁にて固く使用が禁止されています。

※ 遺伝子組換え表示制度に関する詳細な情報については、こちらの消費者庁ホームページにてご確認ください。

 

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